パートで働いている場合、いわゆる103万円の壁を考えることがあります。
これは所得税に関係している壁で、パート収入(給与所得)を得ている人たちが言っているもので、103万円を超えると所得税がかかる金額です。
しかし、この所得税の壁ばかり見ていると住民税のことを忘れてしまいます。
ですので、所得税を気にする時があれば住民税もあわせて考えていったほうが良いかもしれませんね。
住民税について
住民税とは、国税の所得税とは別に県などの自治体に納める税金になります。所得割というものと均等割というものをあわせて住民税と言ってます。
計算の方法なども所得税とは違いますし、所得税での扶養家族、住民税での扶養家族という区別もあるので少々覚えにくいかもしれませんね。
住民税の内訳
所得割と均等割があり、それぞれ道府県民税(都民税)と市町村税(特別区民税)があります。
- 所得割:課税所得の10%(市町村税・特別区民税:6%、道府県民税・都民税:4%)
- 均等割:5,000円(市町村税・特別区民税:3500円、道府県民税・都民税:1,500円)
となっています。
今回は住民税がかからない金額ということで、みておきましょう。
住民税がかからない条件と計算方法
均等割と所得割ですが、所得割のほうが基本的に条件が均等割と同じもしくはゆるいので、均等割も課税されない方は所得割も課税されません。
計算式は住んでいる所によって違いますので、それぞれの自治体の計算式を参照する必要があります。
均等割と所得割がかからない人
千葉市での計算方法です。
- 生活保護(生活扶助)を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)で前年の所得金額が125万円以下(前年所得が給与所得だけの場合、収入金額が2,04万4千円未満の人)
- 前年の所得金額が「35万円×(控除対象配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)」と「21万円(控除対象配偶者か控除対象扶養親族か16歳未満の扶養親族がいる場合)」を足した金額以下の人
所得割がかからない人
- 前年の所得金額等が「35万円×(控除対象配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族+1)+「32万円(控除対象配偶者か控除対象扶養親族か16歳未満の扶養親族がいる場合)」を足した金額以下の人
です。千葉市の場合は、9万円の隙間に「所得割がかからなくて均等割がかかる人」が出る場合ががあります。扶養家族がいない単身者は両方かかるかかからないかになります。
住民税非課税になるには
千葉市のパート収入のみ(給与所得のみ)の人の例になります。
均等割
均等割がかからなければまず所得割もかかりませんので、均等割の条件だけみます。
35万円×(控除対象配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)」と「21万円(控除対象配偶者か控除対象扶養親族か16歳未満の扶養親族がいる場合)」以下
で、扶養家族はまず居ませんので35万円です。課税所得がこの金額を超えると住民税がかかります。
パートの場合、給与所得控除がありますので、非課税枠35万円と給与所得控除の最低額65万を合わせた100万円以下が非課税額となります。基礎控除と給与所得控除だけですので、調整控除は特にありません。
つまり、パート収入(給与所得)から控除をすべて行なった「課税所得」が0以下にするには、パート収入を100万円に以下にすることになります。
所得割
扶養家族がいませんので、千葉市での所得割計算は均等割と同じ結果になります。
まとめ
結果としてパート収入だけの人の住民税が非課税になる額は100万円となり、非常にわかりやすいものになりました。
この額が目安になりますが、それぞれの自治体の住民税の計算方法を確認して、計算をしておくほうが無難です。所得割は35万円が非課税でも均等割は28万円が非課税の自治体もあります。28万円の自治体ですと、28+65で93万円以下のパート収入でないと均等割の5,000円が最低でもかかってしまいます。
ですので、所得税も含めて考えて、パート収入を均等割の非課税額以下に抑えるか、103万円におさえるか、それを超えて扶養も外れるくらい稼ぐかはその家庭次第で変わります。
なんとなく働くよりも、収入額を意識しながらパート収入を増やしていきましょう。○