悪徳商法であるネガティブ・オプションですが、新たに進展がありました。
身に覚えのない送り付け商法の商品等が届いたら、すぐに廃棄してもOKになるという、面倒がかなり少なくなる改正です。
適用されるのは2021/07/06から。いつ自分の身にも起こるかわからないものですので、自衛のためにおさらいをしておきましょう。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024752/
ネガティブ・オプション(送りつけ商法)とは
ネガティブ・オプション(送りつけ商法)は商品を一方的に送り付けて代金を請求する悪徳商法のこと。代表的なやり口としては以下の通り。
- 業者が商品を送ってくる(食品、家電などいろいろ)
- 返品しなければ購入するとみなして代金請求する
- 返品しても壊れてるとか言いがかりをつけて代金請求する
となります。これの対応を知らないと損をすることになるので、注意しましょう。
2021/07/06での変更点
押さえておきたい内容は
一方的に送りつけてきた商品は、即処分可能
です。2021/07/06よりも前は法定保管期間14日あり、それ以降でなければ処分できない(したら対価を支払うことになりかねない)状態でした。それが即処分可能となるので、無駄なものを手元で保管する必要が無くなります。
これにより、業者が電話をかけて催促という名の脅しをかけることも減り、ネガティブ・オプション自体が減ると考えられます。
消費者を守る方向で、法律が一歩進んだと思いましょう。
ネガティブ・オプションの基本対応
変更点を踏まえて、一方的に送りつけてきた商品に対する対応は、大きく分けて2通りです。
- 受け取り拒否をする
- 受け取ってすぐに処分
となります。
受け取り拒否をする
心当たりのないものであれば、いきなり来た物を受け取り拒否をするのが一つの手です。
受け取らないことに対して業者が何を言ってこようが、売買契約がなされなければ関係ありません。
自宅に物を入れずに済むので、ある意味安心です。
もちろん、代金を請求されても支払う必要はありません。
受け取ってすぐに処分
14日の保管期間がありませんので、受け取っても心当たりがなければ処分可能となります。家族が知らずに受け取ることもあるので、実際はこの対応が多いかもしれませんね。
危ないものを家に置かずにすぐ処分できるので、ありがたい変更となります。
受け取ったとしても、一方的に送りつけられたものであれば代金を支払う義務はありません。
注意点
こちら側が注文したものに関しては売買契約が成立しているので、一方的な返送やキャンセル、未払いが起こると損害賠償となってしまう可能性があります。
あくまでも「一方的に送られてきた」ものの話ですので注意しましょう。家族の誰かが注文したものなど、勘違いをすることが無いようにしましょう。
もし、売買契約が成立していないのに料金を支払ってしまった場合、業者に返金請求することができますので、まずは消費者センター等に問い合わせましょう。
ネガティブ・オプション(送りつけ商法)まとめ
2021/07/06からは、一方的に送られてきたものに関しては即処分可能となり、悪徳業者の「返送しなければ料金を支払え」という要求も成り立たなくなります。
注意する点は、本当に一方的に送られてきたかどうかで、勘違いや忘れていたとしても売買契約を結んだとなれば料金不払いで損害賠償となりかねないので、慎重に対応する必要はあります。
業者にいいくるめられないよう、ネガティブ・オプション(送りつけ商法)に関する知識は入れておいて、いつでも対応できるようにしておきましょう。