確定申告書作成コーナー

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住宅ローン減税があったので税務署で確定申告をしてきた

自営業の方や医療費控除を受ける方、株で大儲けをしている方など確定申告をしなければならない人にとっては、けっこう大変な時期です。

自分も住宅ローン減税の書類を出す必要もあり、また申告書や提出書類が大丈夫なのか不安になったので、e-TAXではなく直接提出することにしました。その場で見てもらえれば後々気が楽になるので、面倒ですが行ってきたのですね。

今回は確定申告においての住宅ローン減税初年度分について、書いておきたいと思います。実際に出してきた内容ですので、どの税務署でも基本は大丈夫だと思います。

確定申告においての住宅ローン減税関連について

住宅ローン減税は、条件に当てはまる住宅を購入した人が受けられる優遇減税です。基本は年末の住宅ローン借入残高の1%になっているので、1500万円の残高があれば最大15万円の減税があるのです。これはかなり大きい数字ですので、家を建てたり購入するときは住宅ローン減税が使えるかどうかを見てからにする人もいるくらいです。

その住宅ローン減税で自分で用意する必要がある書類ですが、住宅ローン減税が無くても必要な書類(源泉徴収票などの所得を証明する書類、マイナンバーがわかる書類)以外は、

  • 住宅ローンの借入金残高証明書
  • 土地・建物の登記簿謄本の写し
  • 売買契約書または建築請負契約書
  • 住民票の写し

です。認定低炭素住宅や認定長期優良住宅であれば、それに関する書類(低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し、住宅用家屋証明書の写しなど)も必要です。

住宅ローンの借入金残高証明書

住宅ローン減税ということですので、住宅ローンの残高証明書が必要です。減税額を求める際に必要で、残高の1%が最大控除額になります。住宅ローン会社から送られてきます。

土地・建物の登記簿謄本の写し

法務局から取り寄せます。住宅ローンに土地も入っていれば土地の登記簿謄本(全部事項証明)と家屋建物の登記簿謄本が必要です。この書類から、床面積50平方メートル以上などの条件をこれで確認することになります。

売買契約書または建築請負契約書のコピー

建築会社やハウスメーカー、不動産会社などの売買契約書(建売、中古住宅)、建築請負契約書(新築物件)のコピーが必要です。契約した価格や契約者が載っている書類ですね。収入印紙が貼ってある書類だと思えば大丈夫です。契約書がA3やB4など大きいサイズであれば、コピーはA4に合わせて縮小しましょう。

取得額などを記入する必要があるので、重要な書類です。

住民票の写し

実際に住民票を移して住んでいることを証明するためのようです。28年度に引っ越したのであれば29年時点の住民票を取得しておくと良いです。転入日を居住開始日にしておけば大丈夫です。

申告書は確定申告書作成コーナーで行う

確定申告の書類は、できるだけ国税庁のサイトにある確定申告書作成コーナーで作成しましょう。

税務署の作成コーナーもパソコンを使って行いますので、結局は同じことです。家で作れれば作って税務署でチェックしてもらって提出するのがよいと思います。間違いがあったらそのときに直せるように、データは持っていきたいところです。

入力する内容をざっくりと

うちの条件は、土地と家屋の両方が住宅ローンに入っています。

基本

居住開始年月日:住民票を移した日でOK

土地等を取得した日:土地の登記簿謄本から

住宅ローン減税2回目以降かどうかのチェック(初年度だったのでチェックなし)

家屋の敷地を先に取得している場合の適用要件:いずれかの条件にチェック

適用除外要件:いずれもチェックしない(チェックできる項目があれば住宅ローン減税は受けられない)

家屋

家屋の取得対価の額(消費税込みの価額):契約書から

特定取得に係る事項かどうか:特定取得になります

総床面積(小数点以下第2位まで入力):家屋の登記簿謄本から

居住用の床面積:全て居住用か事業用もつかっているかでチェック。店舗建住宅のように事業用があれば居住用の床面積を入力。

土地

土地の取得対価の額:土地の契約書から

総面積(小数点以下第2位まで入力):土地の登記簿謄本から。マンションの場合はさらに土地面積と専有面積から計算していきます。

居住用の土地面積:全て居住用か事業用もつかっているかでチェック。すべて居住にチェック

補助金

平成23年6月30日以後に契約を締結した住宅等に対して、補助金等の交付はありますか:自分はすまい給付金があるので「はい」にチェック

補助金の入力:土地と建物両方の住宅ローンなので、家屋及び土地等に係るものにすまい給付金の額を入力

住宅借入金等の年末残高

住宅ローンの会社から来た「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の金額を入れます。補助金と同じく土地と建物のほうです。

住宅取得等資金の贈与の特例

特に無いので空欄

控除証明書の要否

給与所得者の人はもらっておくと会社で年末調整してもらえますので、もらったほうが良いです。自営業の自分は来年また申告しますのでもらっていません。

共有持分

共有持分があるかどうかです。一人であればなし、それ以外はありです。うちはありです。

共有持分等

家屋(と土地)の持ち分の割合入れます。半分なら1/2などです。

各共有者の取得した資産に係る取得対価の額等の計算

共有している人の名前、割合を入れます。

家屋や土地の取得価格と住宅ローンの当初借入金額+自己負担額を合わせる必要がありますので、家屋や土地の取得価格ー住宅ローンの当初借入金額=頭金(自己資金負担額)

ということで合わせましょう。

各共有者の住宅借入金等の年末残高

連帯債務の割合です。住宅ローンでの割合をそのまま入れます。

適用控除の選択

認定長期住宅か認定低炭素住宅であればそちらにチェックをいれます。うちはどちらでもないので、住宅借入金等特別控除を適用する にチェック。

これで住宅ローン減税の関する入力は終わりです。

税務署にてチェック

不安なので税務署で提出しましたが、住宅ローン減税の部分に関することですと、提出書類と合わせて申告書類を見比べていました。

途中「取得額と入力されている数字が違うのですが、この数字はどうやって出したのですか?」と聞かれました。これはすまい給付金で減額されているので、それを伝えたらOKでした。

あとは、何もなくそのまま終わりました。やはり、確定申告書作成コーナーで作ると、自動計算された上にそのまま印刷したものが提出できるので便利ですね。

特に住宅ローン減税を行うときは、確定申告書作成コーナーで作るのをおすすめします。

まとめ

今回は確定申告の住宅ローン減税部分だけを書いておきました。

結構難しいのかと思いましたが、入力する数値や場所を間違えなければそんなに大変ではありません。確定申告書作成コーナーは用語は難しいですが結構親切に出来ているので、住宅ローン減税に関しては迷うことはあまりないと思います。

うちは住宅ローン関係とハウスメーカー側の手続きの関係上、家屋の引き渡しより住民票を移した日のほうが早いのですが、居住年月日を住民票を移した日で通ったので問題はなさそうです。すまい給付金の申請でも大丈夫だったので、建前はさておき慣例上大丈夫なのかもしれませんね。変えようがないですし。

ですので、そんなに心配すること無く手続きできるので、用意する書類を間違えず、そして無くさないようにして、確定申告書を作って提出まで頑張りましょう。

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  • この記事を書いた人

タコわさび

介護を見据えて平屋を建てて、自宅で働くように。後悔なく生きるために、様々なことを模索しています。 簡単なプロフィール プライバシーポリシー

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