2017年1月からセルフメディケーション税制なるものが施行され、医療費控除のように10万円以上医療費がかからなくても所得控除ができる特例ができました。
それは、セルフメディケーション税制という覚えにくいものですが、薬局で薬をよく買う人は所得控除が受けられる可能性があります。医療費控除とセルフメディケーション税制という特例の違いを確認して、できるだけ所得控除を行なって節税につなげていただければと思います。
セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例として施行されました。
医療費控除は、医療費が年間10万円を超えたら、その超えた分は所得から控除されるというものです。医療費控除ができるのは保険が効く医療が基本ですが、薬局で買う風邪薬など病気などを治療するような薬も医療費控除の対象になっています。
その医療費控除の特例のセルフメディケーション税制は、特定の市販薬(OTC医薬品)を年間12,000円を超える額を購入した場合、その超えた分の金額を所得から控除するというものです。医療費控除が出来ないくらいの医療費の合計だとしても、そのうちOTC医薬品が30,000円ほど年間で購入していたら30,000-12,000=18,000ということで、セルフメディケーション税制は結構無視できない控除になります。
薬局で薬を沢山買う人にとっては、嬉しい特例なのですが、このセルフメディケーション税制は無条件で受けられるわけではありません。幾つかの条件に当てはまった人だけが受けることができます。
OTC医薬品の品目などは厚生労働省が公表しているので、参考にしてみてください。
セルフメディケーション税制を受ける条件
セルフメディケーション税制では、幾つかの条件に当てはまらないと受けられません。
所得税、住民税を納めている
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例ですので、所得控除です。所得控除ということは所得税や住民税を納めているくらいの人でなければ全く意味がありません。ですので、特性上所得税や住民税を納めている人が対象になります。
年内に健康維持や予防するための検査などを行っている
健康維持や予防などの取り組みが必要となっていますが、これは予防接種や健康診断、がん検診などの、身体の健康などを維持するための事を行っている人がセルフメディケーション税制を受けることができます。健康維持を心がけている人が特例を受けられると思えば当然といえば当然かもしれませんね。
OTC医薬品を年間12,000円以上購入した
セルフメディケーション税制の対象になるOTC医薬品を年間12,000円分を超えて購入すれば、超えた分の額が所得控除になります。つまりひと月1,000円超が目安額になります。また、セルフメディケーション税制を受けるにはOTC医薬品を購入した時の領収書(レシート)が必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
大手のドラッグストアで購入すれば、もらったレシートに購入したOTC医薬品がどれかが分かるようになっていますので、その分を計算していくことになります。
一部の薬局などで領収書が手書きの場合、商品名、金額、商品がセルフメディケーション税制対象商品であること、販売店名、購入日が書いてある必要があります。通常の領収書の内容に加えて商品名とセルフメディケーション税制対象商品であること」を追加して書いてもらいましょう。
注意点
セルフメディケーション税制にはいくつか注意点があります。
控除額の上限が88,000円
控除額の上限があり、88,000円になっています。ですので、自己負担分12,000円と合わせて100,000円がセルフメディケーション税制を最大限利用できる額になります。
医療費控除と同時に受けられない
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例ということで、医療費控除の一部とも言えます。ですので、医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらかを選ぶ必要があります。
- 医療費控除:医療に対して支払った金額(OTC医薬品を含む)-100,000円
- セルフメディケーション税制:OTC医薬品のみの金額-12,000円
どちらか控除額が大きい方を選びます。あまり病院などで治療を受けていないような人は大抵セルフメディケーション税制のほうが控除額が大きくなるでしょう。
税額控除ではない
時々所得控除と税額控除を間違える方がいらっしゃいますが、セルフメディケーション税制は所得控除になります。所得控除によって課税所得額がすくなくなり、その分所得控税や住民税が少なくなるというものです。
たとえば、50,000円の薬を購入して38,000円の控除を受けられますが、税金が38,000円少なくなるのではないということです。
この場合は住民税は10%の3,800円、所得税が5%以上(課税所得額による)の1,900円以上が減税されます。
まとめ
セルフメディケーション税制は、2017年(平成29年)分から適用されますので、2017年のOTC医薬品の領収書から有効になります。最初にセルフメディケーション税制の確定申告するのが2018年(平成30年)の3月15日くらいまでになりますので、大切に領収書は保管しておきましょう。○