日本の放送の要の公共放送であることになっているNHK(日本放送協会)ですが、皆さんご存知の通り受信料というものが存在します。
NHK受信料というのは法律で決まっているのですが、あるひとつの事が裁判で争われました。
これが、「携帯端末のワンセグ受信機能において、NHK受信料を支払う必要があるのかどうか」という内容です。
さいたま地裁の判決で、「携帯端末のワンセグ受信においてはNHK受信料を支払う義務はない」となり、NHK側が非常に憤慨し、ユーザー側は嬉しいというよりむしろ当然のような感じになりました。
NHKは控訴するということですので、まだ確定はしていませんが、ひとつ注目するべき内容として書いておきたいと思います。
概要
本来はテレビ放送の受信機、つまりテレビが対象の話でしたので(ラジオ受信においては無料)、長い間問題としては表向きにはならなかったものですが、デジタル放送になってからは携帯できる端末(主に携帯電話やスマートフォン)が増えてきました。
NHK側は、NHKテレビ放送を受信できる機器を持っていれば受信料を徴収するということで、テレビ放送を受信できる機器がワンセグ搭載の携帯電話だけの人でもNHK受信料を徴収するという態度をとっていました。
しかし、今回のさいたま地裁での判決が、NHKの受信料徴収方法に対しての認識に大きな影響が出るものになっています。
今回のポイント
受信料は放送を受信できる機器を持っている世帯に徴収ではなく、放送を受信できる機器を設置した世帯に徴収というところです。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
つまり、ワンセグ放送が受信できる携帯電話が「設置」になるかどうか、ということになります。
NHKの立場から見ると、「放送を受信できる機器を持っている世帯から受信料を徴収できる」と、当然解釈します。
しかし、法律が絡むことにおいては表記されているかどうかが重要視されます。
他の法律で「設置」と「携帯」を分けて表記されているものがある以上、放送法が根拠であるNHKでもそのように表記されているべきと判断されました。つまり、携帯電話は「設置」と扱わないとなります。
そして、それが面白くないNHK側は即控訴という形になっています。
その先の展開について
この件に関しては最高裁判所までいくかもしれませんが、曖昧な放送法を見直す良い機会になると思います。NHK側が不利益になるので、法改正に関してかなり圧力がかけられると思います。
最高裁判所で判決が出ないかぎりは無理やり「携帯電話のような携帯端末も設置になる」や「機器を設置または携帯している者」のように法改正される可能性も無いこともないので、注意しておく必要はあるかもしれません。
これと合わせて、カーナビのような移動する端末(これは設置ということで受信料が必要と判断される可能性が高い)、テレビが見られるパソコン(これは設置のはず)も対応するようにされるかもしれません。
実際、携帯電話は設置ではなく「携帯」と判断されただけのものですので、携帯端末以外は関係ない判決になります。とはいえ、NHK側の主張を覆す大きな判決ですので、確定までは見守っていきましょう。
ちなみに、ネットでNHKの放送を見られるのであれば、ネットユーザーはすべて受信料徴収対象だ!というトンデモ理論が出てくる部類の話ですので、できるだけ当事者にならずに静観しておきたいと思います。○