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国民の祝日と国民の休日?実は違う、法律で決まっている国民の祝日

年に何回か日曜日ではない日が祝日として休みになります。会社や学校が休みになって、楽しみにしている方も多いでしょう。

あまり気にはしていない方も多いですが、「国民の祝日」と「国民の休日」という表現が混同して使われる事があります。ここでは、「国民の祝日」についてと「国民の休日」についてを書いています。

国民の祝日とは

まずは、国民の祝日です。これは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)」によって決められ、「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第43号)」などにより、変更されてきました。

「国民の祝日に関する法律」、平成28年1月1日より施行される内容がこちらです。

第1条

自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第2条

「国民の祝日」を次のように定める。

元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。

第3条

「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

附則
(省略)

となっています。この内、春分の日と秋分の日は国立天文台が前年の2月に発表します。

勤労感謝の日の説明にある、「たっとぶ」とは「尊ぶ」と同じです。

平成28年から8/11の山の日が追加されました。

国民の休日とは?

この法律第3条に書いてある中にあります。

「国民の祝日」は、休日とする。

これは、普通に国民の祝日と言われるものです。

2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

これが所謂、振替休日です。

3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

これが国民の休日と言われるものです。

2つの国民の祝日に挟まれた日が国民の休日として休みになります。滅多にありませんが、平成27年9月21日(敬老の日)と9月23日(秋分の日)に挟まれた9月22日がこの項目により休日になりました。

これが、「国民の祝日」と「国民の休日」の違いになります。

2015年の国民の祝日は年間15日

  •  元日: 1月1日
  • 成人の日: 1月12日
  • 建国記念の日: 2月11日
  • 春分の日: 3月21日
  • 昭和の日: 4月29日
  • 憲法記念日: 5月3日
  • みどりの日: 5月4日
  • こどもの日: 5月5日
  • 海の日: 7月20日
  • 敬老の日: 9月21日
  • 秋分の日: 9月23日
  • 体育の日: 10月12日
  • 文化の日: 11月3日
  • 勤労感謝の日: 11月23日
  • 天皇誕生日: 12月23日

2016年の国民の祝日は山の日が増えて年間16日ある

  •  元日: 1月1日
  • 成人の日: 1月11日
  • 建国記念の日: 2月11日
  • 春分の日: 3月20日
  • 昭和の日: 4月29日
  • 憲法記念日: 5月3日
  • みどりの日: 5月4日
  • こどもの日: 5月5日
  • 海の日: 7月18日
  • 山の日: 8月11日
  • 敬老の日: 9月19日
  • 秋分の日: 9月22日
  • 体育の日: 10月10日
  • 文化の日: 11月3日
  • 勤労感謝の日: 11月23日
  • 天皇誕生日: 12月23日

まとめ

国民の祝日は、法律で指定された15日(2016年からは16日)のこと。

国民の休日は、前後の日が国民の祝日ということで、休日になった日のこと。

になります。

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  • この記事を書いた人

タコわさび

介護を見据えて平屋を建てて、自宅で働くように。後悔なく生きるために、様々なことを模索しています。 簡単なプロフィール プライバシーポリシー

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