年に何回か日曜日ではない日が祝日として休みになります。会社や学校が休みになって、楽しみにしている方も多いでしょう。
あまり気にはしていない方も多いですが、「国民の祝日」と「国民の休日」という表現が混同して使われる事があります。ここでは、「国民の祝日」についてと「国民の休日」についてを書いています。
国民の祝日とは
まずは、国民の祝日です。これは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)」によって決められ、「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第43号)」などにより、変更されてきました。
「国民の祝日に関する法律」、平成28年1月1日より施行される内容がこちらです。
第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める。
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
---|---|---|
成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
体育の日 | 10月の第2月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
天皇誕生日 | 12月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
附則
(省略)
となっています。この内、春分の日と秋分の日は国立天文台が前年の2月に発表します。
勤労感謝の日の説明にある、「たっとぶ」とは「尊ぶ」と同じです。
平成28年から8/11の山の日が追加されました。
国民の休日とは?
この法律第3条に書いてある中にあります。
「国民の祝日」は、休日とする。
これは、普通に国民の祝日と言われるものです。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
これが所謂、振替休日です。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
これが国民の休日と言われるものです。
2つの国民の祝日に挟まれた日が国民の休日として休みになります。滅多にありませんが、平成27年9月21日(敬老の日)と9月23日(秋分の日)に挟まれた9月22日がこの項目により休日になりました。
これが、「国民の祝日」と「国民の休日」の違いになります。
2015年の国民の祝日は年間15日
- 元日: 1月1日
- 成人の日: 1月12日
- 建国記念の日: 2月11日
- 春分の日: 3月21日
- 昭和の日: 4月29日
- 憲法記念日: 5月3日
- みどりの日: 5月4日
- こどもの日: 5月5日
- 海の日: 7月20日
- 敬老の日: 9月21日
- 秋分の日: 9月23日
- 体育の日: 10月12日
- 文化の日: 11月3日
- 勤労感謝の日: 11月23日
- 天皇誕生日: 12月23日
2016年の国民の祝日は山の日が増えて年間16日ある
- 元日: 1月1日
- 成人の日: 1月11日
- 建国記念の日: 2月11日
- 春分の日: 3月20日
- 昭和の日: 4月29日
- 憲法記念日: 5月3日
- みどりの日: 5月4日
- こどもの日: 5月5日
- 海の日: 7月18日
- 山の日: 8月11日
- 敬老の日: 9月19日
- 秋分の日: 9月22日
- 体育の日: 10月10日
- 文化の日: 11月3日
- 勤労感謝の日: 11月23日
- 天皇誕生日: 12月23日
まとめ
国民の祝日は、法律で指定された15日(2016年からは16日)のこと。
国民の休日は、前後の日が国民の祝日ということで、休日になった日のこと。
になります。
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