色々便利になってきたコンビニですが、コピーサービスやFAX、チケットや写真が印刷できるというマルチコピー機を大体のコンビニは導入しています。
そのマルチコピー機の機能のひとつとして「行政サービス」が有るというのは、知っている方は結構いらっしゃると思います。コンビニ出力サービスの登録をした住基カードで認証を行なって住民票などを印刷するのですね。現在発行が始まっている個人番号カード(マイナンバーカード)にも標準で付いている機能になっていて、後々当たり前の機能になっていくのだろうと思います。
現在は住んでいる自治体によってサービスが使えるかどうかが決まってしまいますが、できるところに住んでいる人にはかなり便利なサービスになっています。
自分も必要なときにこのサービスを使っていたのですが、2015年のあるときに、聞いたことがなかった話をひとつ聞いたので書いておきます。
コンビニの住民票と役所の住民票の違い
コンビニでの住民票等は、クルマの購入や家を借りたり買ったりする時など、度々必要になります。
役所は平日のみしかやっていないために、住民票をもらいに行けない人も多いのですが、コンビニのマルチコピー機のサービスが利用できれば、役所が開いていない時間でも入手することができて、非常に便利なものなのですね。
見た目などは違いますが普通に住民票として受け付けられていたので、正直違いなどは意識してはいませんでした。が、ある方の話で少し違うということが聞けました。
それは、土地の登記をして頂いた司法書士さんから聞いた話でした。
住民票が土地の登記で必要になるのですが、その時にもコンビニで出力した住民票を提出したのですね。そうしたら司法書士さんがひとこと
「これはコンビニで取ってきたやつですか?」
と、聞いてきました。自分はその通りと返事をしたら以下のように言っていました。
「コンビニで取ってきた住民票は、一回法務局へ照会をしなければならないのですよね。役所で取ってきた住民票はこちらの判断で正当なものと判断できるのですが・・・」
と、まったく予想をしていなかったことを言われてしまいました。確かにコンビニの住民票は偽造防止の技術を使っているとかあっても、役所で貰う住民票とは決定的な違いがあるのです。
使っている台紙が違うのですね。
役所の住民票は、透かしが入ったりして普通の紙とは違うものになっています。こと、コンビニで出した住民票ですと、結局は汎用紙を使って印刷するので、両面を使って偽造防止をしたとしても正当かどうかというのは、その場で判断する場合は非常に難しいものになります。
ですので、司法書士さんが活躍するような場では、コンビニのよりも役所で取った住民票などの書類のほうが好まれるようです。
つまり、
「正当なものか確認に手間と時間がかかるので、司法書士さんが嫌がった」
という、ことになります。
ただ、使えないわけではないようですので、そこは大丈夫そうです。
まとめ
通常はそんなに気にすることはありませんが、登記などの司法書士さんがやるような案件の場合はできれば役所で住民票を取るほうがスムーズにいきますので、可能であれば役所で取ってみましょう。
コンビニですと50円安かったり受付時間などで便利だったりするので、普通の契約で必要な場合は少し安いコンビニを使ったりして、賢く楽に使い分けていきましょう。○