現在の年金は、特別徴収として所得税や社会保険料が引かれて、人によっては確定申告が不要な方がいらっしゃいます。
確定申告が必要無かった人がいきなり税金が高くなるというのは基本的にはありませんが、何かの理由で所得税や住民税、保険料などが多く引かれたり請求されたりするときもあるかもしれません。
そんなときは、まず最初に疑うのは「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を出したかどうかなのですね。この扶養親族等申告書を返送しなければ源泉徴収額がかなり高くなって、振り込まれる年金がさらに少なくなってしまうのです。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を出さなかった時どのようになるかを知っておきましょう。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は、源泉徴収額を求めるときに予め扶養控除や配偶者控除などをするためのデータを申告するものになります。その年の10月頃に送られてきて、それを元に次の年度の源泉徴収額が計算されます。
例えば、控除対象配偶者と扶養控除対象の方がいるときは、それを記入して返送すると所得控除の計算が行われて、次の年度の年金から引かれる源泉徴収額、つまり所得税額が減ることになります。そして自分自身の分の控除もありますので、独り身だからといって公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を出さないのは間違いなのです。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を出さないと、支払わなくて良い税金を支払うことになるので非常にもったいない事になるのです。
年間支給額200万で社会保険料が15万円の人が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しないと年間の源泉徴収額は14万円ほどになりますが、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出するだけで4万ほどになります。
扶養家族や配偶者がいればもっと差が広がりますので、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は必ず返送するようにしましょう。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を出さなかった場合どうするか
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を出さなかった場合や遅れて提出した場合は、源泉徴収票に反映されないことがあります。その時は次の年度で所得税の源泉徴収が行われますので、源泉徴収がたくさんされた年度の確定申告で還付を受けることになります。
源泉徴収票の「所得税法第203条の3第4号適用分」の欄は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を出していない人の欄ですので、この欄に支払金額があって源泉徴収額もあれば、確定申告をすれば大抵は払いすぎた分が還付されてきます。
確定申告は結構面倒といえば面倒ですので、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書はしっかりと返送しておきましょう。
まとめ
確定申告をするかどうかにかかわらず、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は返送しましょう。源泉徴収額が減って手持ち資金が増えますので、やりくりが楽になります。納める税金は納めなければなりませんが、納めすぎる必要もありません。
ですので、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は必ず出すことは最低限行って、その上で源泉徴収された所得税の還付ができる控除があれば確定申告をして還付をしてもらいましょう。○