平成27年6月1日に自転車運転者講習制度が設定されました。14歳以上の人が自転車において3年以内に2回、違反や事故を起こすと講習を受けなければなりません。講習を受けないと5万円以下の罰金が課せられるとのこと。3年は結構長い期間ですし、自転車に乗る方は注意しましょう。
警視庁 自転車運転者講習制度へのリンク:
危険な行為14類とは
この14種類の危険行為に違反してはならないとされています。自転車は「歩行者」ではなく「軽車両」ですので、いろいろなルールがあります。
信号無視(第7条)
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
違反者が多い項目です。信号の表示を守らないといけないという基本的なルールですね。赤信号はもちろんのこと「黄色信号」でも信号無視なので注意しましょう。
通行禁止違反(第8条第1項)
歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
こちらも違反者が多い項目です。標識に従わずに、歩行者専用道路など自転車が通行してはいけないところを通ると違反になります。
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(第9条)
車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第13条の2において「歩行者用道路」という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
歩行者用道路(歩道)は、例外と認められる場合は通行できますが、歩行者に対して危ない運転をしてはいけません。
「前条第2項」とは
車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
のことで自転車の場合は、「 道路標識などで認められている」「13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人」「工事等で通行困難」「車の通行量が非常に多く危険」となります。
通行区分違反(第17条第1,4または6項)
1 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
4 車両は、道路 (歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当 該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から 左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
通行区分違反は、「通るべきところを通る」というルールに違反することです。自転車道があるところでは自転車道を通り、原則として車道の左側を通る。逆走するとこの違反になりますので注意しましょう。
路側帯通行時の歩行者の通行妨害(第17条第2項)
車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
道路沿いの駐車場などへ車を入れる等、歩行者が通るところを横切る際に、「歩行者の通行」を邪魔してはいけません。
遮断踏切立入り(第33条第2項)
車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
踏切において、警報がなった時点で渡ってはいけません。もちろん遮断機が作動している時も同様です。
交差点安全進行義務違反等(第36条)
1 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
ざっくり書くと、
1:交差点では左側からくる車両などが優先。
2:優先道路を走ってない時は、優先道路を走っている車両などの通行を邪魔してはならない。
3:優先道路に進入する場合は徐行しなければならない。
4:安全に交差点を進行しなければならない。
な感じです。優先的に通れるものを邪魔しないで安全に通行すること。となります。
交差点優先車妨害等(第37条)
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
直進、左折が優先なので邪魔をしないようにしましょう、ということです。無理に右折しないようにしましょう。
環状交差点安全進行義務違反等(第37条の2)
車両等は、環状交差点においては、第36条第1項及び第2項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第36条第3項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。3 車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第36条第4項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
環状交差点については平成26年9月1日に法整備されました。特に自転車がどうのということはなく、乗用車などと同じ通行方法となります。ポイントとしては、通常の交差点のルールにかかわらず、
道の側端(できるだけ外側)を右回り(時計回り)で徐行進行する。
環状交差点内を通行している車両等が優先。
環状交差点に進入するときは徐行。
出るときは左折指示して出る。
となります。安全速度であることは言うまでもありません。あまり多くない環状交差点ですが、いきなり通ることになった時に慌てないように、しっかりと覚えておきましょう。
指定場所一時不停止等(第43条)
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による 停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等 は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
一時停止指定の場所は従わなければなりません。道路標識や、踏切などです。
歩道通行時の通行方法違反(第63条の4第2項)
普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(例外として)歩道を通行するときは歩行者の安全を確保して通行しなければなりません。よく見る光景ですが、歩行者が避けて自転車が通るというのは駄目ということになります。自転車が一時停止して歩行者を通しましょう。歩道で自転車のベルを鳴らして歩行者を避けさせるのは言語道断なのでしょう。
制動装置不良自転車運転(第63条の9第1項)
自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
制動装置(ブレーキ)が効かない、装備されていない自転車に乗ってはいけません。前後両輪、きちんとブレーキが効く自転車に乗りましょう。
酒酔い運転(第65条)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
酒を飲んで運転してはいけないのは自転車でも同じです。自転車にのって飲み屋に行くなどということはやめておきましょう。
安全運転義務違反(第70条)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
その他、自転車運転において安全ではないと判断されると安全運転義務違反になります。夜道での無灯火、雨などでの傘さし運転、携帯等を操作しながらの運転、イヤホンで音楽を聞きながらの運転が該当するでしょう。
自転車運転者講習制度
14歳以上の人が、3年以内に2回、違反や事故を起こすと自転車運転者講習を受けなければなりません。
受講には5700円(3時間)かかりますが、受けなければ5万円以下の罰金となります。講習内容は以下の模様
5分:事前説明
20分:小テスト
15分:被害者及び被害者遺族の声
20分:犯しやすい違反行為と危険性の疑似体験
5分~10分:休憩
15分:体験談 社会的責任 人生設計上のリスク
20分:自転車ルールの徹底
40分:個人ワーク討議 学習シートに記述
5分~10分:休憩
10分:再小テスト
35分:総括 感想文
通常の免許更新である違反者講習よりもはるかに面倒有意義な内容のようです。くれぐれもご注意くださいませ。
まとめ
交通ルールを守り、安全運転しましょう。
子供にはちゃんと教育を。
事故があった時のために保険に入ったほうが安心。
自転車の違反はキップを切られると、青ではなく赤キップなので前科が付きます。